
| ここでは石川県の療育手帳制度ならびに療育手帳を取得した上で受けられる公的・民間サービスをお伝えしています。 療育手帳を取得し受けられる医療費助成などのサービスは市町村によって、多少差異がありますので、ご確認願います。 |
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| 療育手帳に関する情報 | |
| 療育手帳制度について | @目的 A交付対象者 B交付の申請 C療育手帳の交付 D手帳の更新 E記載事項の変更の届出 F療育手帳の再交付 G療育手帳の返還 H交付申請の取り下げ I障害の程度表示 |
| 療育手帳の効用 | @税の優遇 A特別児童扶養手当認定診断書の省略 B医療費の助成 CNHK放送受信料の減免 D旅客運賃の割引 E有料道路通行料金の割引 F福祉タクシー G生活福祉資金貸付制度による自動車購入資金 H住宅金融公庫の特別加算 I心身障害者扶養共済制度への加入 J職場適応訓練 K重度障害児・者日常生活用具の給付 L支援費制度の利用 M巡回療育相談 N県有施設利用料金の割引 ONTTの電話番号案内料金の免除 <A><B>によって効用が違いますのでご注意ください |
| 市町村別心身障害 医療費助成事業 |
市町村別による医療費助成事業一覧(別ページ) |
| @目的 | 知的障害者(児を含む)に対して、一貫した指導、相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害者(児)に手帳を交付し、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A交付対象者 | この手帳は石川県内に住所または居所を有する者で、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された者に対して交付される。 (1)知的障害(精神遅滞)の定義 ・全般的知的槻態が明らかに平均より低く、同時に生活上の適応障害を伴っており、かつ心身の発達期(概ね18歳まで)に現れたもの。 ・上記の状態を呈するに至った原因は問わない。 ・上記の状態が原則として6ヶ月以上経過したもの。 ・年齢の制限は特に設けない。 (2)交付対象者の決定について (1)の定義に基づき、児童相談所、知的障害者更生相談所の精稗科医がケースワーカー、心理判定具の社会珍断及び心理珍断の結果を踏まえて精神遅滞と診断したもの。 |
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| B交付の申請 | (1)交付を受けようとする知的障害者またはその保護者(親権を行うもの、後見人その他のもの、知的障害者を現に監護をするもの)は、以下の書類を添えて福祉事務所長(福祉事務所が設置されていない町村に居住地を有する知的障害者については当該町村長及び保健福祉センター所長)を経由して知事に申請しなければならない。 ・手帳交付申請書(様式第2号) 旧様式使用の場合は住所コードには郵便番号を記載すること。 ・生活現状調査票(未就学児には未就学児用。手当、年金に関する欄は記入滴れのないように) ・当該知的障害者の写真(タテ4cm、ヨコ3cm) 鮮明で顔が大きめのもの。旧手帳の写真を使用しない。 ・他県で手帳を取得していた知的障害者が転入により交付申請する場合は申出書(別添)、旧手帳の写し。 ・18歳以上の知的障害者が初めて交付申請をする場合(知的障害の養護学校在学中の者を除く)は同意書(別添)。 (2)知的障害児施設、知的障害者援護施設に入所している者については(1)の規定に拘らず、当該知的障害者及び保護者の希望により当該施設の長が申請できる。 (3)申請を受けた福祉事務所長及び保健福祉センター所長は 18歳未満→児童相談所長に進達 18歳以上→知的障害者更生相談所長に進達 進達を受理した各相談所長はS48.9.27厚生省児発第725号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」の第3の1で示す判定基準に基づいて判定を行う。 |
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| C療育手帳の交付 | 知事は、児童相談所、知的障害者更生相談所の判定結果に基づき交付する。 ・療育手帳交付決定通知書 ・療育手帳更新決定通知書 ・療育手帳交付申請却下決定通知書 |
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| D手帳の更新 | (1)手帳の交付を受けた者または保護者は、手帳に記載された次の判定年月に再判定を受けなければならない。 (2)再判定を受ける場合には以下の書類を添えて次の判定年月の前月までに申請しなければならない。(できれば2〜3か月前に) ・更新申請書(様式第3号) ・生活現状調査票 ・当該知的障害者の写真 注 *旧療育手帳は新療育手帳が交付された時点で窓口に返還し、その後石川中央保健福祉センターヘ返還。 *療育手帳の写しは不要. (3)状態が変化したと思われる場合には、次の判定年月前であっても更新の手続きをすることができる。 |
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| E記載事項の変更の届出 | (1)手帳の交付を受けた知的障害者または保護者は次の事由が生じたときは、すみやかに知事に記載事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。 @氏名を変更したとき A住所を変更したとき B保護者を変更したとき Cその他特別な事情があるとき |
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| F療育手帳の再交付 | 手帳を亡失、毀損したときはその事由を書き、毀損の場合はその手帳を添え知事に再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| G療育手帳の返還 | (1)手帳の交付を受けた知的障害者またはその保護者は次の事由が生じたとき、すみやかに手帳返還届(様式第6号)に手帳を添えて知事に返還しなければならない。 @手帳の再交付を申請した後、亡失した手帳を発見したとき A当核知的障害者が死亡したとき B当該知的障害者が転出先で新たな手帳の交付を受けたとき C再判定を受けた結果、知的障害者でなくなったとき |
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| H交付申請の取り下げ | 手帳の交付申請をした後に交付申請を取り下げようとする知的障害者またはその保護者は、取下げ申出書を添えて申請を取下げなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| I障害の程度表示 | *手当に該当する理由はA身を除いて精神疾患(精神遅滞を含む)によるものである。
注意 ・特別児童扶養手当(知的障害)は診断書の添付がなくても受理できる。 <平成3年8月13日県厚生部障害福祉課第二係長事務連絡> ・「特別児童扶養手当等の請求について」「特別児童扶養手当の等級変更について」等は便宜的に出しているもので、なくても受理できる。 ・「療育手帳交付連名簿」の「種別階級」欄の「診断」「福祉」「特別」は上記参考。 ・「療育手帳交付連名簿」の「重度加算」欄は知的障害者更生施設入所者の重度加算。 |
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| 1 税の優遇 |
(1)所得税 <A>には特別障害者控除、<B>には障害者控除。 納税者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に障害者控除を受けることができる。 窓口は税務署。ただし、給与所得者は給与支払者を通じ手続ができる. (2)住民税 <A>には特別障害者控除、<B>には障害者控除。 所得控除対象者は手続き不要その他の人は県市町村民税申告時に手続きが必要。 (3)自動車税、軽自動車税、自動車取得税 <A>のみ。 障害者と生計を一にする者が、その障害者の利用(通勤、通学、通院等)に供する場合減免となる。 普通乗用車の場合、市の福祉事務所及び町村の障害者福祉主管課で証明を受け、県税事務所で手続きをする。 軽自動車は市町村.く減免申請はその年の5月31日までに行うこと) (4)相続税 <A>、<B> 障害者が法定相続人の場合、障害の程度及び年齢に応じ減額される。 窓口は税務署。 (5)贈与税 <A>のみ.信託契約に基づき金銭等の財産が信託銀行に信託された時、6千万円を限 度として非課税。窓口は税務署または信託銀行等。 (6)マル優制度(非課税貯蓄) <A>、<B>窓口は銀行、郵便局等の金融機関。(限度額有り) |
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| 2 特別児童扶養手当認定診断書の省略 | <A>のみ。窓口は市町村。所得制限がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3 医療費等の助成 | (1)自己負担分に対する助成 <A>には通院、入院を問わず全市町村が実施。 <B>の一部は、入院医療費のみ。 <B>にも市町村によって様々な形での助成を実施。 所得制限がある. |
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| 4 NHK放送受信料の減免 | <A>のみ。 所帯全員が非課税の場合に限る。市町村長の証明が必要。 窓口はNHK金沢放送局 TEL(076)264−7010 |
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| 5 旅客運賃の割引 | 療育手帳による旅客運賃割引について JR等の旅客運賃割引に関しては「旅客鉄道株式会社旅客運賃割引」欄に 「第一種」「第二種」の区分が、航空旅客運賃割引に関しては「航空割引」欄に「本人・介護者」「本人」の区分が療育手帳に明記されていますので、下記表を参考にしてください。 なお、下表は普通乗車券についてのみ記載してあります。 急行券、回数乗車券、定期乗車券については各社で対応が違いますので、省略してありますから、詳細については各購入窓口または各社へ問い合わせて下さい。 注:第一種は<A>、第二種は<B> 表1鉄道凍客運算割引
*注:のと鉄道の単独利用の「距離制限なし」は、のと鉄道路線内に限られており、JR線も続けて利用する場合には100kmを超えて乗る場合に限り50%割引になります。 表2 バス旅客運算割引
表3 タクシー運賃割引
表4 航空旅客運賃割引
注2.12歳未満児は小児運賃で半額になっているため、介護者のみ割引適用 注3.割引率は時期的に変動する。(間い合わせ先:各航空会社) 注4.割引対象区間は国内線全区間。 |
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| 6 有料道路通行料金の割引 | <A>のみ。 県内では北陸自動車道。 能登有料道路、白山スーパー林道、川北大橋等。 窓口は市町村。 手帳に押印を受け、割引証の交付を受ける。 |
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| 7 福祉タクシー | ー部の市町村が実施。 <A>のみの市町村と<B>を含む市町村がある。 概ね基本料金相当分が無料、年間の利用回数制限等がある。 窓口は市町村。 |
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| 8 生活福祉資金貸付制度による自動車購入費金等の貸付け |
<A>、<B> 窓口は市町村社会福祉協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9 住宅金融公庫の特別加算 | <A>、及び<B>の一部。 手帳所持者と親族2名以上が同居し、「バリアフリ−住宅工事」を行うことが条件。 住宅面積が125u(共同住宅は95u)を超え、280u以下の住宅を新築する場合に特別加算額について300万円の加算を受けることができる。 但しBの場合に限り、中度の診断書必要。窓口は住宅金融公庫。 |
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| 10 心身障害者扶養共制度への加入 | <A>、<B>保護者が毎月所定の掛金を負担する。 保護者死亡後障害児・者に対し、終身、毎月2万円(l口の尊合)または4万円(2口の場合)の年金を支給する。 掛金は全額所得控除の対象となる。 年金には所得税はかからない。窓口は市町村。 |
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| 11 職場適応訓練 | <A>、<B>就職を容易にするため事業主に委託して訓練を行う。 窓口は公共職業安定所(ハローワーク) |
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| 12 重度障害児・者日常生活用具の給付 | <A>で、在宅者のみ。 種目:火災警報機、自動消火器、頭部保護帽、特殊便器 特殊マット(3歳以上)、電磁調理器(18歳以上) 窓口は市町村。所得税額、住民税額により自己負担分がある。 |
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| 13 支援費制度の利用 | <A>、<B>居宅支援と施設支援が受けられる。窓口は市町村。
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| 14 巡回療育相談 | <A>、<B>施設の指導員が外来および巡回等の方法により家産療育等の相談に応じる。費用は無料。 実施施設および窓口は仏子園、和光学園。 |
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| 15 県有施設利用料金の割引 | いしかわ動物園、辰口丘陵公園温泉プール、のとじま水族館、健民海浜プール、兼六園、白山ろく民俗資料館、石川県立美術、石川県歴史博物館、石川県能登島ガラス美術館、県立体育施設等、石川県障害者保養センター六翠苑(七尾市和倉町)、ふれあい昆虫館(鶴来町)等 割引額等、詳細については各施設窓口に問合わせのこと。 |
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| 16 NTTの電話番号案内料金の免除 | <A>、<B> 手続:免除を希望するものは、NTT支店又は営業所等に申込むこと |
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