
| 医療費の助成に関する情報 |
| 乳幼児医療費助成制度 |
| 医療費の自己負担分を市町村が援助するもので、1ケ月間に1,000円を越えた分について市町村から支払われます。 県が1/2を補助しています。 入院は4歳未満、通院は1歳未満に適応されますが、市町村により制度に多少差異があります。 <問い合わせ先〉市町村 |
| 未熟児養育医療 |
| 児体重が2,000g以下のもの、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と定めたものの医療に対して助成されます。 指定養育医療機関での入院治療に眼られます。 また、家族の収入により一部負担があります。 <問い合わせ先〉保健所(地域センター) |
| 育成医療 |
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医療は、早期治療による身体障害の予防ないし防止を目的にした医療です。 したがって、身体障害者手帳の所持とは関係なく、今ある病気を放置すれば将来障害者と思われる18歳未満の児童が対象です。 対象となる疾患は @ 肢体不自由 A 視覚障害 B 聴覚・平衡機能障害 C 音声・言語・そしゃく機能障害 D 内臓障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぽうこう・直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害ついては先天性のものに限る) E ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害。 ただし、県が指定する育成医療機関での治療に限られていますので、事前に確かめて下さい。 また、家族の収入により一部負担があります。 <問い合わせ先〉保健所(地域センター) |
| 小児慢性特定疾患治療研究事業 |
| 小児の慢性疾患のうち、下に示された10の疾患群については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となります。 そこで、これらの疾患群についての治療研究を行い、医療費の負担を軽減するため医療費の公費負担を行っています。 この事業の対象は原則として18歳未満の児童で入院治療を必要とするものとされています。 本事業の対象となる疾患 @ 悪性新生物(いわゆる癌) A 慢性腎疾患 B ぜんそく C 慢性心疾患 D 内分泌疾患 E 膠原病 F 糖尿病 G代謝異常 H 血友病等血液疾患 I 神経・筋疾患。 指定医療機関での治療に限られていますので、事前に確かめて下さい。 また、疾病により入院、通院の区別があります。 〈問い合わせ先〉保健所(地域センター) |
| 心身障害(児)の医療費助成制度 |
| 身体障害者(児)と知的障害者(児)が病院などにかかったとき医療費の自己負担分を県と市町村で1/2ずつ助成している制度です。 身体障害者手帳1級または2級の方と療育手帳A、B(入院のみ)の方が対象になりますが、市町村においては所得制限がなかったり、身体障害者手帳3級、4級あるいは療育手帳Bまでを対象にしているところがあります。 〈問い合わせ先〉各市町村障害福祉担当課 |
| 心身障害者等入院療養援護金制度 |
| 身体障害者(児)・知的障害者(児)・乳幼児(0〜3歳児)が長期入院されたときの経済的負担を軽減するための制度で県と市町村で1/2ずつ助成している制度です。 対象者は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、乳幼児(0〜3歳児)のうち市町村民税非課税世帯者です。 支給要件は、30日以上の継続入院者で、入院30目につき10,000円が支給されます。 〈問い合わせ先〉各市町村障害福祉担当課 |